対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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住宅取得資金等の贈与に関して
税務に関することは専門家の税理士、もしくは税務署等に確認いただければと思いますが、上記のご質問に関し関連のある部分を不動産の専門家としてご説明いたします。
まず、平成21年4月1日に取りまとめられた「経済危機対策」により、住宅取得時の金銭贈与については、500万円までの贈与が非課税となります。(期間:平成21年1月1日〜平成22年12月31日)
この500万円には贈与税の基礎控除110万円が含まれませんので、暦年贈与では610万円までが非課税になります。
また、相続時精算課税制度という制度もあり、様々な条件がありますが、住宅取等得資金の贈与の場合は3,500万円までが非課税になります。
(相続時に贈与財産を相続財産に合算して、相続税を計算することになります。)
今のところ、こちらの制度の期限は平成21年12月31日となっておりますので、利用されるようであれば早めに検討されてみてはいかがでしょうか。
なお、前者の「贈与税の時限的軽減措置」の500万円と、後者の相続時精算課税制度は別枠で適用することができますので、両制度を併用すれば4,000万円まで非課税ということになります。
リード 中石 輝
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この回答の相談
一戸建ての住宅を建てようと検討中です。
資金は主人の実家より全額出してもらえることになっています。
「あげる」と言われていますが、きちんと返済する予定です。
「借りる… [続きを読む]
***Y***さん (鹿児島県/31歳/女性)
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