対象:民事家事・生活トラブル
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小林 彰
司法書士
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RE:期限の利益喪失理由について
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お答えいたします。
といっても答えになっていないかもしれません。
というのは、期限の利益の喪失はあくまで契約上の約款、当事者同士の決め事になります。
契約書の期限の利益の喪失条項にどのように定めてあるかを確認しなければなりません。
(場合によってはそのうえで信用金庫等と協議をすることになります。)
sibiさんがどういった立場で有限会社に関与されているか分かりませんが、(2代目というのが代表権のある取締役なのかそうでないのかなど)一般的に退社(その場合は取締役の辞任)によって期限の利益の喪失条項に該当することはないのではないでしょうか。
また、退社と連帯保証人問題は別問題ですので別途相手方と協議が必要です。
評価・お礼
sibi さん
ご回答ありがとうございます。
自分は次期後継者という立場ではありますが現在は一社員で役員ではありません。契約書については一度確認してみます。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめて質問させていただきます。父親が有限会社を経営しており自分がその2代目になります。従業員は他に2名です。いろいろありまして現在は退社を考えています。会社の借入(信用金庫)の一部の連帯保… [続きを読む]
sibiさん (石川県/38歳/男性)
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