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取り敢えず据え置いては如何でしょう

2009/07/17 14:39
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礼二郎さん、こんにちは。海外赴任経験があるファイナンシャルアソシエイツの藤井です。

保険商品の詳細が不明ですが、通常の満期のある養老保険ですと、以下の金額が一時所得として課税対象となりますから、満期保険金を受取った翌年の3月15日までに確定申告が必要になります。

※一時所得は総合課税になりますから、満期保険金を受取る場合は、帰国前に申告してしまった方が良いかもしれません。

[ 満期保険金額+配当(あれば) - 支払った保険料の総額-50万円 ] × 1/2

実際の課税額は、ここから基礎控除の38万円を引いた金額になりますが、5,000万円の満期保険であれば、課税は免れないのではないでしょうか。

もし、これを年金受取した場合は、以下の金額が雑所得として課税対象になります。

<確定年金の場合>

その年の受取り年金額 × (1-支払保険料総額÷年金受取り見込み総額)

例えば、4,500万円の保険料を支払って、毎年520万円の年金を10年受取る場合には、

520万円× {1- 4,500万円÷(520万円×10年)} =70万円

が雑所得になります。この金額が25万円を超えている場合は、保険会社が10%源泉徴収しますので、確定申告の必要はありません。

以上が、満期保険金に掛かる税金の概要です。

礼二郎さんは、来年にも帰国予定で、その後年金で受け取りたいということであれば、満期保険金を据え置くという方法も取れるかもしれません。これは保険会社によって取り扱いが異なりますので、一度保険会社に照会されては如何でしょう。

以上、参考にしていただければ幸いです。

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この回答の相談

海外生命保険の満期金の税金

マネー 生命保険・医療保険 2009/07/17 12:15

現在海外赴任中(59歳、男)です。毎年積み立てていた貯蓄型生命保険5000万の満期時の取り扱いについて困っています。退職後は日本に帰国予定なのですが、満期金を月々日本で受け取ったほうがよいのか、非… [続きを読む]

礼二郎さん (千葉県/59歳/男性)

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