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対象:保険設計・保険見直し

大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

- good

回答申し上げます

2009/07/17 10:35

流れ星さん、こんにちは。実務に強いFPの大関です。

「私に何かあった時に、今の主人には息子をお願いする事は出来ません。」
というご事情でしたら、受取人指定を
「息子さん」に限定されているかのチェックをまずしてみましょう。

また、ご記載の内容では、保障額や保険期間が明確になっていないため
適正なアドバイスは安易にはできません。

一般論的に申し上げると、息子さんの生活保障ということであれば、
死亡保障としては、収入保障保険と定期保険だけで十分かも知れませんね。

生協や共済の保障内容も、「疾病死亡保障額」と「保険期間」をチェック
すべきでしょう。

下記コラムもご参照下さい。
 ↓↓↓

(生命保険の検討に必要な絶対的3ヵ条とは?)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/22616

(安い保険を探す前に・・・)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/17622

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生命保険見直しのご相談

マネー 保険設計・保険見直し 2009/07/17 10:17

宜しくお願いします。
私(46歳 女性 既婚 パート )です。
子供は16歳の男の子が一人です。
夫、62歳 自営業(厚生年金加入の時期もあったそうです)

私は、再婚で息子は私の連れ子です。
息子は養子… [続きを読む]

流れ星さん (奈良県/46歳/女性)

このQ&Aの回答

保険について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/17 11:11
RE 生命保険見直しのご相談 運営 事務局(オペレーター) 2009/07/17 11:30
生保見直しの件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/17 14:50
死亡保障も医療保障も少し削りましょう 運営 事務局(オペレーター) 2009/07/17 15:15
保険見直しクリニック♪ 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/17 11:24
お子様の独立までと医療保険 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/17 12:21

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