対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
4
労働条件について
凄腕社労士 本田和盛です。
企業は、労働条件について、労働契約締結時に明示する義務があります。(労基法15条1項)
交通費は賃金となりますので、当然に明示が必要です。聞く聞かない以前に会社は、明示する義務があります。
休憩時間は労働時間が8時間を超えると1時間必要となりますが、何時間働いたとしても休憩時間は1時間で足ります。また休日も週1日で問題ありません。
今回の相談には含まれていませんが、割増賃金や深夜割増の支払いはされているのでしょうか?勤務時間と給与の額を見る限り、基本給15万円はかなり安いです。
直感ですが、かなりあやしい所にお勤めになっているようです。
お友達がこのような劣悪な勤務先でしか働けないような事情があるのかもしれません。給料のことを聞きたくないのではなく、聞けない事情があるのではないでしょうか。
朝9時から深夜12時まで、途中休憩1時間とすると、実労働時間は14時間となります。週1日休みとすると、月間の稼働日数は26日となります。
14時間×26日=364時間となり、15万円を364時間で割ると時給412円となります。大阪府の最低賃金は748円ですので、最低賃金法違反です。
割増賃金(8時間超勤務した場合に25%割増)、深夜割増(夜10時以降で35%割増)も含めて、上記の時給にしかならないのですから、完全な最低賃金法違反となります。
お友達と将来も含めてよく話し合った方がいいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
彼は6月8日から今の職場に就職しました。
職場は飲食店(個人店)なのですが、従業員(社員)は給料の締め日も支給日もバラバラです。
税金の関係でバラバラにしてると聞きました。
こうゆう… [続きを読む]
メアリーさん
このQ&Aに類似したQ&A