対象:年金・社会保険
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任意加入という方法があります
みほさん、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。
さて、お問い合わせの件ですが、ご指摘のとおり、滞納については現行の法律上、2年分しかさかのぼって支払うことができません。払いたい、といっても受け取ってはくれないのです。
ではどうすればいいか。
みほさんはフリーランスのライターさんということですので、国民年金の第1号被保険者に該当します。
国民年金の第1号被保険者というのは60歳までなのですが、60歳以後も任意加入することができます。
65歳になったときに、老齢基礎年金の受給権発生のための加入期間要件(25年)にまだ到達していない場合に限り、25年に到達するまで、65歳以降も任意加入することができます。
現在41歳ということですので、2年分はさかのぼって支払えますので、今からずっと払い続けたとしても、保険料を支払った期間は39歳から60歳までの21年間となります。
今までに保険料を支払った期間および滞納期間がどれくらいあるのかがわからないのでなんともいえないのですが、最悪まったくなかった場合で説明しますと、21年間では老齢基礎年金の受給権発生のための加入期間要件(25年)にまだ到達していませんので、みほさんは将来老齢基礎年金をもらうことができません。
この場合、あと4年間任意加入すれば、とりあえず要件を満たすことができます。
ただし、老齢基礎年金をもらえる=満額もらえる、ということではありません。25年/40年しかもらえないわけですから、65歳までは任意加入し続けて、少しでも年金額を増やす努力をされることをお勧めします。
みほさんが今後ずっと国民年金保険料を払い続けた場合は、65歳到達時に老齢基礎年金の受給権発生のための加入期間要件(25年)に到達していますので、65歳以降任意加入することはできません。
補足
みほさんへ
コラムに図をアップしてみました。
ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
現在41歳になるフリーランスのライターです。
実は、今まできちんと年金を払ってこなかったので、滞納分がかなりあります。年金の見届けによる滞納金は、2年間しかさかのぼって支払えないということですが… [続きを読む]
みほさん (千葉県/41歳/女性)
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