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ファイナンシャルプランナー

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割の合わない選択ではないと思います

2009/07/16 06:48
(
5.0
)

つぶあんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

社会保険の扶養の要件は将来にわたる年収が130万円未満です。
130万円÷12か月≒108,334円以上の給与が確定したら、年収換算としては130万円を超えますので扶養を外します。

前もって会社に伝える必要はありません。
保険証をもらった時点で扶養異動届を提出します。

税制上の扶養、つまり配偶者控除を受けられる年収は1〜12月の年収です。
1月までの給与は103万円以内になるようですから、ご主人の年末調整で収入を申告すると配偶者控除が受けられます。

ご自身の税金に関しては毎月一定額が源泉されますが、最終的に103万円以内になりますので確定申告をすると、払いすぎた税金が戻ってきます。

毎月の給与が13万円の場合
健康保険料が約5000円、厚生年金が約1万円、雇用保険料が500円ほどです。

決して割の合わない選択ではないですよ。
4月以降もできれば社会保険に加入できるお仕事をすることをお勧めします。

こちらのコラムも参考にしてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)

103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

つぶあん。 さん

わかりやすくお答え頂き、ありがとうございます。
少し不安でしたが、お陰様でスッキリ致しました。
本日、面接を受け採用を頂きました!
しっかり働いて、次につなげられるよう頑張りたいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

初めて質問させていただきます。

私は現在、専業主婦で夫(公務員)の扶養に入っておりますが、来月8月〜来年の3月末日(8か月間)まで、臨時職員として働こうと思っております。
時給に… [続きを読む]

つぶあん。さん (香川県/27歳/女性)

このQ&Aの回答

払って取り戻す 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/15 22:30

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