小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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払って取り戻す
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つぶあんさん、今晩は。CFPの小林治行です。
個別税務案件は税理士法で税理士にご相談頂くことになっていますので、私は一般論として申し上げます。詳細は税理士又は所轄税務署にご相談下さい。
貴女の給与は平均13万円くらいですから、保険法に定める扶養の条件月108,333円(130万円÷12ヶ月)を超過していますので、夫の扶養から外れます。
仮に月13万円としますと、H21年は13万円×5=65万円となり、所得税での103万円、住民税の100万円を下回りますから、来年の確定申告をする事により、本年の税金は還付になります。
1. 夫の会社に被扶養者異動届と外対象者の保険証を提出します。
届出は事由発生から5日以内となっています。
2. 所得税は1〜12月の実績給与が確定した後、翌年確定申告します。
貴女の場合は来年と再来年の2回、確定申告をする事により、所得税と住民税の全額が還付されます。
貴女のH21年の所得は上記例では65万円ですから、所得税上は夫君の扶養控除の対象者です。夫君は今年の「年末調整」で申告をする事により控除を使えます。
来年の年末も同じです。
3. 個別税額は上記法上の理由で控えさせて頂きます。
よく言われる事は、103万円を超えるなら調整しないで、170〜200万を就業するのが良いのでないかと言われます。今回は税は払って後で取り戻す方法ですが、むしろ税金を払っても収入が多いほうが良いと思うのですが・・・・。
評価・お礼
つぶあん。 さん
わかりやすくご説明して頂き、ありがとうございました。
税金と保険を混同して考えておりました。
きちんと確定申告して、払いすぎた税金をしっかり取り戻します!
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。
私は現在、専業主婦で夫(公務員)の扶養に入っておりますが、来月8月〜来年の3月末日(8か月間)まで、臨時職員として働こうと思っております。
時給に… [続きを読む]
つぶあん。さん (香川県/27歳/女性)
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