対象:住宅・不動産トラブル
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小林 彰
司法書士
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RE:土地と建物の相続について
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お答えします。
それぞれの正確なお亡くなりになった先後や関係が分からないと判断できませんが、
今回の土地建物の名義人(A)の相続が発生した時にその財産はAの相続人(B)に相続されます。
次にBが亡くなると、今回の土地建物もBの相続人(C)に相続されます。
原則、これが繰り返されるわけです。
相続ごとに不動産の登記名義を変更しているいないは関係ないんです。
今回のケースの場合、土地建物の名義人の相続人がだれかを調べ、その相続人、そしてその相続人の相続人を調べといった形で追っていかなければいけません。
(その相続人が亡くなっている場合、先後によってはその相続についても調べなければいけません)
それによってむちゃさんのお母様も解体費用をもつ必要が出てくるかもしれません。
また、建物の解体後の滅失登記も誰が最終的な相続人になるかを調べないとすることができません。
非常に手間がかかると思いますので、司法書士などにご相談された方がよいと思います。
損をさせない司法書士小林 彰
評価・お礼
むちゃ さん
回答ありがとうございます。登記は関係なく、相続権があるかどうかがかかわってくるのですね。一度調べてみます。ありがとうございました。
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この回答の相談
タイトルが曖昧ですが、次の事情からです。
母親の両親が暮らしていた家があるのですが、10年以上誰も住んでおらず、朽ちてきて強風が吹いたときに屋根瓦が飛んできたとかで、解体をするように言われ、解体… [続きを読む]
むちゃさん (大阪府/34歳/男性)
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