対象:住宅資金・住宅ローン
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様々な可能性について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回の状況をお聞きしていると、弁護士が入っているので、
その先生にお願いするしかないのですが、
不動産取引の契約書において、通常、損害賠償請求の金額は、
物件価格の2割相当、もしくは、1割相当額として
契約時に固定しておくことが一般的です。
今回、500〜700万円くらいの損害になりそうとのことで、
その金額が、損害賠償請求で補えるのか疑問に思いました。
確認済みであれば良いのですが、一度、弁護士の先生に
聞いてみたほうが良いと思います。
また、仮に、産業廃棄物や地中埋設物により、建物建築が
できない状況であれば、想定している金額での転売が
そもそも難しいのではないでしょうか。
今回の土地を気に入って購入したのであれば、
産業廃棄物および地中埋設物の撤去をとりあえず自費で行い、
その金額を売主に請求してはいかがでしょうか。
撤去費用の程度によりますが、
転売による売却損や、売却期間中のリスク(ブラックリスト掲載を含む)、
訴訟に関る費用、時間、心理的負荷を考えると、
その方がましなような気がします。
とにかく、いろいろな可能性を弁護士の先生と検討して、
うまく解決できることを願っております。
あまり、お役に立てなくて申し訳ありません。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
2008年10月に新築住宅を建てるために土地をつなぎ融資にて購入しましたが、産業廃棄物や地中埋設物が見つかり、建築を断念するに至りました。
現在は転売および裁判により損害賠償請求をするべく話を進めて… [続きを読む]
ウォーリーさん (千葉県/34歳/男性)
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