対象:不動産売買
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藤田 将友
不動産コンサルタント
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自己発見取引による不動産売買
中姫様
初めまして株式会社Rバンクの藤田と申します。
本件については、既に離婚における協議が成立したと考えて宜しいでしょうか?
今回のケースについては、可能であれば、売買による買取が、ベストだと思います。
但し、中姫様の就労状況によっては、住宅ローンの借入れが難しいケースもあります。
(これから職を探す・パートタイムで働いている等)
住宅ローンの問題が解決すれば、売買を適正価格で行なうことが必要ですので、
不動産業者への依頼をした方が良いと考えます。
売主と買主が決まっていて、契約締結の業務だけを行なう場合は、
個人間の自己発見取引にあたるため、多くの会社で、正規の仲介手数料の50〜70%
引いた形で業務を請け負ってくれると思います。
ローンの借入れが難しい場合は、協議によりマンションを贈与したという形も取れます。
但し、マンションのローンの返済が滞る等した場合、元の夫が債務の責任を負う形になる
ため、相手方が嫌がるケースもあります。
以上、詳細については、個々の事情により、異なりますので、個別にご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
離婚するにあたり、現在住んでいるマンション(夫名義)を私が住むことに決まりました。
子供達の学校の都合により、私達が住むことになったのですが、今後ローンは私が返済予定です。
この場合、一旦… [続きを読む]
中姫さん (広島県/31歳/女性)
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