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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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相続時清算課税制度

2007/05/12 12:25

ゆりささん、こんにちは。CFPの小林です。
相続時清算課税という制度を活用する方法です。

1)貴女一人への生前贈与は可能です。子供達に公平分配の規定はありません。
2)この制度は2500万円まで特別控除が認められていますので、2000万円の場合は非課税です。更に500万円の余裕枠が残っています。
しかし、贈与時は非課税でも相続した時に、基礎控除(5000万円+1000万円×兄弟2人=7000万円)を超えている時は、贈与分も含め「清算」することになります。
3)税金を払うとしても親の相続時であり、贈与時ではありません。
4)遺産がこの2000万円のみとすると、2)項の基礎控除以内ですから、非課税となります。

注意点
1)年齢は65歳以上の親、20歳以上の子となっていますが、年齢は贈与のあった1月1日の年齢によって判定されます。
2)贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日の間に所轄税務署に届けを提出。
3)贈与には毎年110万円控除する暦年控除制度と本件の制度の二つがありますが、本件を一旦適したら、相続前の途中で暦年に変更は出来ません。
4)行方が分からない兄上のことは、贈与時には関連はありませんが、相続時には当然生死を含め所在を明らかにする必要があります。

私のホームページでも本制度を掲載しています。
http://kobayashi-am.jp/qa/index.html

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この回答の相談

生前贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/05/07 18:57

新築住宅購入後に、親から現金で2000万の生前贈与を受ける予定です。
状況は「親は65歳超、私は20歳超、音信不通の兄1名」
「新居の名義は夫と私の共同予定」です。
そこで質問があります
・私一人で生前贈与を受… [続きを読む]

ゆりささん (埼玉県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

確認です。 2007/05/14 18:46

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