対象:住宅賃貸
管理をしていれば別ですが・・・
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貸主が業者に管理を委託せず、貸主が自主管理するケースは、仲介業者は募集をするだけなので、その後の維持管理・退去に関しては、確かにかかわる義務はありません。
とは言え、貸主や借主との人間関係の中で、多少のアドバイス等はさせていただくことはあります。
借主としては「業者が管理しない物件」とわかって、かつその貸主を信頼して契約を締結した以上、貸主と話をするほかありません。
私からアドバイスするとすれば、まずは敷金返還の金額が妥当かどうかを、県庁の不動産部門に相談し、それでも納得がいかないようであれば訴訟、という流れになると思います。
評価・お礼
フォート さん
有難う御座いました。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして。
現在敷金返還について問題を抱えております。
表題について。
不動産業者を介し賃貸契約を行い、仲介手数料1か月分も支払っておりますが、退去時の敷金清算については大家直… [続きを読む]
フォートさん (東京都/41歳/男性)
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