対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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受給中は扶養を外すことになるでしょう
困コマさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
延長申請中でも結婚しても大丈夫ですよ。
ご主人の扶養に入る手続きをして、扶養には入れたら、お父様の扶養を外しましょう。
健康保険の被扶養者になれると、同時に国民年金は第3号になります。
就職活動ができる状態になったらハローワークで求職の申し込みをして失業給付をもらいながらお仕事探しをするといいでしょう。
失業給付の日額が3612円以上ですと、扶養を外れることになります。
扶養を外して国保と国民年金の手続きをします。
一般的には受給中のみ扶養に入れないとするところが多いのですが、健康保険組合によってはまれに延長申請中も扶養に入れないところもありますので、念のため事前に確認したほうがいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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私は昨年の12月に疾病等を理由に会社を退職し、今は受給期間の延長制度を利用しています。
今は父の扶養に入っているのですが、10月に結婚することが決まっています。怪我が治り次第、結婚後も働きたいと思… [続きを読む]
困コマさん (埼玉県/24歳/女性)
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