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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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夫々のご質問への回答

2009/07/16 22:56

さっきー様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

法律の専門家ではありませんので、見聞とFPの知識でお答えします。


1.銀行からだけの借り入れについて私がこっそり調べることはできますか?
につきましては、通常家族といえども、お父様の委任状を求められます。こっそりとはいきません。

従いまして、お母様と家の中で銀行からの通知書等をお探しになられる様お勧めします。
借入れを行っていれば「ご返済のお知らせ」などの通知が届いています。また、返済が滞っていれば督促状が何通か届いています。

ブラックリストに載せるという件は、銀行の通知としては無いものと推察いたします。住宅ローンが滞っている場合、信用協会に回す(差し押さえや競売になる)という通知の可能性があります。
早急に書類の確認をお勧めします。

2.の借入金は家族にかならず残ってしまうものでしょうか。
につきましては、相続はお父様の資産と負債の一切をお受けになることになります。
推測になりますが、お父様のお話とおり手配されている可能性は低いものと思われます。
もし、手配されているとすれば、下記のコラムの手続きを行うように依頼されているのかも知れません。いずれも憶測になります。

相続は、資産と負債を受け継ぎます。負債が多い場合には、返済は相続人で負います。
そのような場合には、下記の方法をご検討ください

相続を受けたくないときは相続放棄を
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191
被相続人が債務超過の場合は限定承認を
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30190

また、それを行うには期限がありますのであわせて
単純承認について 納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096

補足

住宅ローンの借入れには、団体信用保険に加入するのが通例です。この保険に加入されている場合には、お亡くなりになられた際に住宅ローンは完済されます。
加入されているかの確認と、返済が滞っていないかの確認が必要です。

自己破産はお父様が意識がある場合においてお父様が申請ができます。
本件に関しては、多重債務等法的トラブルのご相談に乗ってもらえる一
国が設立した、公的な法人である「法テラス」に相談されてはいかがでしょう。

東京事務所のホームページです。

http://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/call_center/

以上少しでもお役に立てば幸いです。

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この回答の相談

父の借金・自己破産について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/07/15 09:38

はじめまして。
下記状況をご覧いただいてアドバイスをお願いいたします。

私;主人・3歳子供一人と暮らす。
実家;父、母、大学3年弟
 父は自営業、私たちはサラリーマンです。
 10年前に4000万… [続きを読む]

さっきーさん (東京都/37歳/女性)

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