pokokichiさん
遺言書の作り方
2009/07/12 00:24 固定リンク
回答ありがとうございます。
質問3の夫が私より先に亡くなっていた場合に私が亡くなったら、義兄の子供にも受け取る権利があるのでは?というところが特に気になっていたところなので、姉の子供だけが受け取ると分かり、解決できて本当に良かったです。
ところで、子供がいない場合は遺言書を作成した方がいいとのことですが、やはり自筆遺言よりも公正証書遺言がよいのでしょうか。
また、公正証書遺言を作る場合に証人(立会人?)が必要なようですが、これは私の親族、例えば私の母や姉では駄目ですか。
全くの他人でなければならないでしょうか。
それと、必要な書類も教えていただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
pokokichiさん ( 大阪府 / 43 歳 / 女性 )
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この回答の相談
現在、夫婦のみで子供はおりません。
夫には兄がおり、子供が2人おります。私には姉がおり、同じく子供が2人おります。
夫の母は健在で父は亡くなっています。私の両親は健在です。
万が一、今… [続きを読む]
pokokichiさん (大阪府/43歳/女性)
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