対象:保険設計・保険見直し
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受取人はそのままで相続税の対象となります
こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
今回のようなケースは結構あります。離婚して受取人を変更しておくべき場合でも、手続きがなされていないことが多いのです。
今回は、保険金の受取人は前の配偶者のままで、受取る保険金は、相続税法上は見直し相続財産となります。しかし、他によほど多くの財産がない限り、基礎控除の範囲内で相続税は掛からないでしょう。
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この回答の相談
生命保険の死亡保険の受け取りが配偶者(妻)で契約していたが実際に亡くなった時は離婚2ヶ月目の場合どうなるのでしょうか? 受取人はそのままで贈与税になるのか・・・
kanonnさん (北海道/37歳/女性)
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