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対象:保険設計・保険見直し

受取人はそのままで相続税の対象となります

2009/07/10 09:43

こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。

今回のようなケースは結構あります。離婚して受取人を変更しておくべき場合でも、手続きがなされていないことが多いのです。

今回は、保険金の受取人は前の配偶者のままで、受取る保険金は、相続税法上は見直し相続財産となります。しかし、他によほど多くの財産がない限り、基礎控除の範囲内で相続税は掛からないでしょう。

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この回答の相談

死亡保険

マネー 保険設計・保険見直し 2009/07/10 00:34

生命保険の死亡保険の受け取りが配偶者(妻)で契約していたが実際に亡くなった時は離婚2ヶ月目の場合どうなるのでしょうか? 受取人はそのままで贈与税になるのか・・・

kanonnさん (北海道/37歳/女性)

このQ&Aの回答

死亡保険金の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/10 14:47
相続税の対象となります。 植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/11 03:49
保険は、契約によりますので。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/10 05:23
相続税の対象となります (ファイナンシャルプランナー) 2009/07/10 06:54
死亡保険 2009/07/10 14:38

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