無償譲渡(贈与)の場合の税金について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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無償譲渡(贈与)の場合の税金について

2009/07/09 16:59

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のケースにおいて、もし無償譲渡(贈与)してもらえるのであれば、
進めたら良いのではと思われます。
不動産の贈与に関しては、贈与税、登録免許税、不動産取得税がかかります。

税金の計算では、不動産の評価額(財産としての金額)に対して
各種の税率をかけて税金が算出されます。
マンションの評価額が分からないので、具体的にいくらくらいか
判断できませんが、現在の所有者に課税台帳上の「価格」を
教えてもらい、下記の税率をかけて計算してみてください。

各種の税率はそれぞれのリンクをご参照ください。
 贈与税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
 登録免許税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
 不動産取得税 通常は3%ですが、道府県税なので対象物件の住所に依存します。

また、贈与を受けた後は、毎年、固定資産税(場所によっては都市計画税も)
がかかります。

具体的な手続きに関しては、登記の専門家である司法書士にお願いをすれば、
登記の手続きをしてもらえます。
必要な書類、司法書士報酬等は、直接お願いする司法書士に聞いてみてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談

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