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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

休日出勤

2009/07/09 11:06
(
4.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

 労働基準法では毎週1日の休日付与の義務を定めています。休日を与えない場合は、休日割増を支払う義務があることもご存じと思います。

 店長は、この休日割増を支払う対象となる労働者ではなく、管理監督者として扱われていると思います。管理監督者であれば、時間外・休日労働の割増賃金を支払う必要はありませんが、店長は管理監督者ではないとする判例・通達もあります。(最近ではマクドナルド事件)

 この店長から、後になって賃金請求される可能性もありますので、店長と個別面談し、休日出勤しない・させないように指導し、それでも従わない場合は、業務命令違反で懲戒処分してください。店長のやるきを失わせることは避けたいですが、業務に支障が出ているのであれば、業務命令で是正勧告し、是正されない場合は就業規則の規定に応じて処分するのが正しい労務管理です。

 店員が定着しないのも、店長の熱心すぎる価値観が影響しているのかもしれません。

 規定の見直し等は、有料になりますが、会社全体の状況を詳細にお聞きして適切な規定を作成いたします。個別相談のページからご相談下さい。(1〜3万円程度です)
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/

評価・お礼

mori-aki さん

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
会社の立場に立って考えてみると、会社には会社のルールがある、というところで就業規則の存在を忘れていました…。
きちんと、会社から毅然とした態度で指導していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

休まない店長

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/07/08 13:54

支店の店長が、会社が休めと言っても休まず出勤してきます。
仕方なく「休店日」を作り、週1日を休ませるようにしました。
このような場合、事業所は労働法に触れると思います。
とはいえ、その支店には従業員がなか… [続きを読む]

mori-akiさん (和歌山県/33歳/女性)

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