対象:離婚問題
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養子縁組と財産分与について
マチャマチャさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、離婚時の財産分与についてですが、財産分与とは夫婦の協力の下に築いた財産を離婚時に清算・分割することです。
ご質問のご両親がこれまで貯めてこられた財産は、基本的にはご両親の固有の財産でマチャマチャさんの離婚時の財産分与には関係しません。
また、マチャマチャさん名義で母が貯めた貯金についても、夫婦の協力のもとに築いた財産とは言えないので財産分与の対象にならないと考えるべきでしょう。
問題は、離婚イコール離縁(養子縁組の解消)ではないことから、離婚の話し合いの際に同時に離縁の話を進める必要があります。
養子縁組を解消しない限り、養子である夫にはご両親が亡くなった時点で相続する権利が発生します。
その意味で、ご両親の財産にも関係する重要な問題であるといえます。
単に娘と離婚したからという理由で法的な離縁(養子縁組の解消)が認められるものではなく、法的に離縁が認められるためには、親子関係が完全に破綻し回復の見込みもないことが必要です。
したがって、ご主人と離婚の話し合いの中で、両親との離縁(養子縁組の解消)についてもよく話し合うことが必要でしょう。
少しでもマチャマチャさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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はじめて質問させていただきます。
結婚してまだ6ヶ月。旦那30歳、私はバツ一34歳。
一人っ子で、旦那さんを養子縁組して婿養子というかたちで籍をいれました。今私たちは、両親とは別にアパー… [続きを読む]
マチャマチャさん (青森県/33歳/女性)
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