媒介契約を途中で解約した場合 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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媒介契約を途中で解約した場合

2009/07/06 09:40
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

媒介契約を途中で解約した場合の費用を支払うのか、支払わないのかは、
ケースバイケースで対応しているのが実情だと思われます。

今回の媒介契約の詳細を確認する必要がありますが、
一般的には、
「費用償還の請求」と言う形で、
  甲:依頼者
  乙:宅地建物取引業者
「乙の責めに帰すことができない事由によって媒介契約が解除されたときは、
 乙は、甲に対して媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することが
 出来ます」
となっています。

所有者から業者にお願いした媒介契約を途中で止めた場合に、
その理由が不動産相場急落に伴う売却中止等の仕方がないものであれば、
かかった費用の実費等を請求して終わるケースが多いかと思われます。
(実費の例:対象物件の謄本、公図、測量図等の取得費用)

また、業者から頼まれて媒介を結んだ様なケースにおいては、
その実費程度も請求されない場合が多いかと思われます。

媒介契約を結ぶ前に、その費用負担等について、
よく不動産業者と話し合ってから、媒介契約を締結するように
してください。

気をつける点としては、広告費の費用負担については、
しっかりと確認をしておくことが必要です。
物件の調査費用程度であれば、多くて1万円程度(通常は数千円)ですが、
例えば、新聞折込の広告費等を依頼者(不動産所有者)側が
持つような場合は、少なくとも数万から十数万くらいは
かかる場合が一般的なので気をつけてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

みぶ さん

広告費については初耳でした。
少しの可能性についても、不安なものですので
よかったです。
気をつけて確認したいと思います。

ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

売却:途中でやめる場合

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/06 01:06

いま、自宅のマンションを売ろうとしています。
来週、専属専任の契約を結ぶところです。

いまのところ、査定・売り出し希望額からすると
残債よりプラスになる予定です。
しかし、残債を割った場合は、… [続きを読む]

みぶさん (神奈川県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

原則、費用は発生しません。 中石 輝(不動産業) 2009/07/06 11:31

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