対象:民事家事・生活トラブル
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慰謝料は払わなくていいはず
2006/03/19 02:13
「慰謝料」というのは、一方が圧倒的に悪い場合に、もう一方が求める損害賠償になります。
性格の不一致ということで、特別どちらに非があるのでなければ払う必要はありません。
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この回答の相談
婚約中で、同棲してたのですが
性格不一致で 婚約破棄したい
この場合、慰謝料は発生しますか?
同棲するにあたり、親より100万借りてます。
結納などはしてません
mumuttoさん (大阪府/35歳/女性)
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