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対象:民事家事・生活トラブル

慰謝料は払わなくていいはず

2006/03/19 02:13

「慰謝料」というのは、一方が圧倒的に悪い場合に、もう一方が求める損害賠償になります。
性格の不一致ということで、特別どちらに非があるのでなければ払う必要はありません。

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この回答の相談

婚約破棄

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/03/16 16:55

婚約中で、同棲してたのですが
性格不一致で 婚約破棄したい
この場合、慰謝料は発生しますか?
同棲するにあたり、親より100万借りてます。
結納などはしてません

mumuttoさん (大阪府/35歳/女性)

このQ&Aの回答

婚約中の借金 運営 事務局(オペレーター) 2006/05/28 23:20
返済 2006/05/25 14:31

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