対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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賃金改定と不利益
凄腕社労士 本田和盛です。
賃金改定は労働条件の変更ですので、不利益変更法理に則した合理的な内容である必要があります。
判断要素は、不利益の程度、変更の必要性、変更の社会的相当性、不利益緩和措置、手続きの妥当性(従業員との対応)を総合考慮したものとなります。
「基本給が135,000円から33,000円となり、働く側としてなにか不利益になるようなことはあるのでしょうか。」との質問ですが、金額を見る限り、不利益以外の何ものでもないような気がしますが・・・?。
なんらかの代替措置(別の手当の創設など)が取られているのであれば、問題はないかもしれませんが、それが無ければ生活できないのではないでしょうか?
従業員に対する説明義務も果たしていないようなので、きちんと説明するように求めてもいいのではないでしょうか?
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この回答の相談
私の勤務する会社で今年四月に賃金改定がありました。
基本給が135,000円から33,000円になってしまったのですが、働く側としてなにか不利益になるようなことはあるのでしょうか。
この給与体系の変更… [続きを読む]
スイートさん (神奈川県/33歳/女性)
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