薬袋 正司
税理士
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相続したマンションの売却にかかる税金
ママさん、こんにちは。
保証債務はあとから発覚したのでしょうか。大変でしたね。
今回の売却についてですが、譲渡所得として課税されます。お母様から相続したマンションの、お母様が購入したときの売買契約書、仲介手数料や登記費用の領収書などは残っているのでしょうか。譲渡いうのは売上と原価があり、その差額が所得です。もし購入価額が分かるのでしたら購入価額を土地と建物に按分し、(消費税が表示されていればその消費税額を5%で割戻せば建物価額がでます)建物についてお母様の取得後売却までの減価償却費を引いた金額と土地の取得価額の合計が原価となります。また恐らく自家用に使われていたのでしょうが、その場合は減価償却の耐用年数を1.5倍して償却費を計算します。要は原価が高くなるわけです。マンションだと取得費が分かる場合は確定申告は必要ですが通常は利益は出ないことが多いです。
もし取得原価が分からない場合は、売却代金の5%だけ概算経費を認めてくれます。この場合、仲介手数料を概算3%とすると以下のようになります。
(売却価額1400万円-原価70万円-仲介手数料42万円)×所得税・住民税20%=257万円
また保証債務はまだ残債が残っているのでしょうか。もし今回の保証債務を精算するために売却されるのであれば、利益が出たとしても課税されません。下記の国税庁HPをご参考ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3220.htm
また売却前にどなたか資産税に詳しい税理士さんにご相談することをお勧めします。
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