対象:心の病気・カウンセリング
菅野 庸
院長・医師
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よくある話です。
ただし、精神科的に法的な立場で保護者となるべき人が、(この場合、義父でしょうか)
あなたのいうように、「義父母ともに、精神科には偏見がある古い価値観の人で、
互いにそんなところへ行くのは恥さらしだとの思いがある」とすると、本人が嫌がるのに
入院を同意するようなお考えは持てないかもしれません。
その場合、われわれもどうしようもありません。
第一に、本人が入院に同意する。
本人が同意できる精神状態にない場合、保護者、すなわち、
配偶者ならほとんど無条件、親、子供、親戚などが同意すれば入院できる方法、
原則はこの二つです。
しかし、配偶者が認知症であったりした場合、配偶者がほとんど無条件である立場を、
家庭裁判所に保護者の専任手続きをして、子供や孫、申請に保護者をすることがあります。
さらに、ベランダからCDなど投げたのであれば、自傷他害の恐れがある場合、
保健所に警察からの通報により、措置入院という方法がとれます。
あくまでも自傷他害ですので、今回の事例では適応可能かどうか。
いずれにしても当該地区の保健所に精神保健相談を受けたい旨連絡ください。
家族だけでも相談は可能で、精神科医がお話を聞いてくれることがほとんどです。
自宅訪問も可能でしょう。
何かできること、かならずあります!
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この回答の相談
別居の義母(60歳)が何らかの精神病を患っている様子なのですが
自分は正常だ、きちがい扱いするなといって一向に病院へ行ってくれません。
以前に一度ジェイゾロフトを処方されましたが
きちがいが飲… [続きを読む]
さよこさん (大阪府/26歳/女性)
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