対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職勧奨
2009/07/01 00:02
凄腕社労士 本田和盛です。
退職勧奨は合意解約の申込みですので、解雇ではありません。
労働者の合意によって労働契約が終了するだけです。
よって整理解雇には該当しません。さらに解雇ではないので不当解雇
となる余地もありません。
退職勧奨は退職強要ではないので、もちろん強制ではありません。
ただ、業績不振の会社にいつまでも在籍していても、面白いチャレンジングな仕事が無いので自己成長の機会も限られてきます。
そこで会社から与えられた有利な条件を使って転職活動をすることになります。
有利な条件とは具体的には、割増退職金の支給や、給料を100%保障した上で自由に就職活動をすることを認めるなどです。
退職勧奨については、コラムでまとめてありますので参照ください。コラムの希望退職(1)〜(5)をお読み下さい。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/list/series/9443/?p=1
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