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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

退職勧奨

2009/07/01 00:02

凄腕社労士 本田和盛です。

 退職勧奨は合意解約の申込みですので、解雇ではありません。
労働者の合意によって労働契約が終了するだけです。
よって整理解雇には該当しません。さらに解雇ではないので不当解雇
となる余地もありません。

 退職勧奨は退職強要ではないので、もちろん強制ではありません。
ただ、業績不振の会社にいつまでも在籍していても、面白いチャレンジングな仕事が無いので自己成長の機会も限られてきます。

 そこで会社から与えられた有利な条件を使って転職活動をすることになります。

 有利な条件とは具体的には、割増退職金の支給や、給料を100%保障した上で自由に就職活動をすることを認めるなどです。

 退職勧奨については、コラムでまとめてありますので参照ください。コラムの希望退職(1)〜(5)をお読み下さい。

http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/list/series/9443/?p=1

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この回答の相談

退職勧奨について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/30 22:48

はじめまして。

本日6/30に業績悪化による解雇通達を受け、
7/31付で解雇されることになりました。(8年勤務)
(昨年度はなんとか黒字だったそうですが、4月〜6月までですが業績が下がっているそうでこのままい… [続きを読む]

ringさん (茨城県/29歳/男性)

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