対象:遺産相続
薬袋 正司
税理士
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実家の相続
みうみうmiuさん、こんにちは。
親は定年後は収入がなくなり、旦那さんが肩代わりしなければならないということでしょうか。そもそもですが、みうみうさん夫婦が家を購入して、親のローンまで支払っていくつもりであれば大変な負担になってしまいます。またそうしなければ親は住み続けることが出来なくなるわけですね。まずは親のローンと住居の確保をどうするかですね。あくまでみうみうさん達はそこまで面倒みないということであれば、親の生存中は頑張って返済してもらい、親が2人とも亡くなった場合には親の家を売却してローンを精算すれば良いですよね。もし仮に将来の売却代金がローン残債に満たない、他に財産もないということであれば、相続の放棄あるいは相続人全員で限定承認をして、負の財産の方が多いので相続しませんと宣告すればいいです。いずれも家庭裁判所で手続きします。仮に相続て旦那さんの名義に変える際の費用は、登録免許税が不動産の固定資産税評価額の0.4%と司法書士さんの手数料ということになります。
またローンを肩代わりするのであれば、売買という形で名義を移し、銀行から長期ローンで借り替えるということもあるでしょう。この場合の費用は登録免許税が固定資産税評価額の2%(現行は期限付きで土地のみ1%)と司法書士手数料です。
固定資産税評価額は、毎年来る固定資産税の納税通知書に記載されているので直ぐ確認できます。
いずれにしても、今後の親とみうみうさん達の居住をどうするかで対処方法が違ってきますね。
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