対象:会計・経理
試運転費用は取得原価に算入されます
こんにちは。
お尋ねの意味は、他から機械設備を購入して、自社の製品を作る時に、どのタイミングで事業の用に供したとして、固定資産に登録すればいいか、ということですね?
基本的には納入業者との契約で、納品、設置、試運転などを行わせ、研修完了した時点で、特段の事情がなければ事業の用に供したものとして、固定資産台帳に登載、減価償却を開始してよいのか、というご質問だと思います。
一般に、試運転を了して検収引渡しを受けても、本格生産に移行するまでには一定のリードタイムがあると思います。
納品検収を終えた機械について、本格生産が行われるまでの間にユーザ側で行われる試運転の費用は取得価額に算入することとされていますね。
試作品段階で固定資産登録をして減価償却費を計上開始すると、原価に減価償却費を配賦することになり、量産で予定している正常原価とならない可能性があります。
「試運転費用」に関しては、取得原価と考えられていますので、少量でも客先へ販売する前提の生産、ということであれば、試運転という概念からは外れるものと思います。
このあたりで、お答えになっていますか?
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この回答の相談
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ROXIOさん (愛知県/40歳/男性)
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