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ファイナンシャルプランナー

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退職しないという選択肢は?

2009/06/28 06:54

MJQさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

基本的には社会保険の扶養の年収とは将来にわたる収入を指しますので、退職して失業給付をもらわないのであれば、扶養に入れます。

しかし、健康保険組合によっては過去の収入を問われる場合があります。
それは組合独自の基準ですので、そちらに問い合わせたほうがいいでしょう。

また家族手当は103万円の税制上の扶養となっている場合と社会保険の扶養となっている場合があります。これは会社に確認しましょう。

税制上の扶養ですと、今年は家族手当はつかず、来年からとなると思います。
税金は年末調整で過不足を調整します。

ところで、退職しないで、続けるという選択肢はないのでしょうか?
退職すると、出産手当金や育児休業給付金はもらえなくなりますよ。
産休や育児休業で乗り切ることをお勧めします。

こちらのコラムを参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

扶養いついて

マネー 年金・社会保険 2009/06/28 02:11

妻が妊娠して会社を退職する予定が発生しました。
その場合、今年1月から退職までの収入が130万円を超えている場合、扶養に入れるのでしょうか?
また、扶養に入ったとしても結果的に1年間の妻の収入が130万円を超えて… [続きを読む]

MJQさん (東京都/31歳/男性)

このQ&Aの回答

加入健康保険組合へ・・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/28 05:53

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