対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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退職後の傷病手当金の受給
凄腕社労士 本田和盛です。
退職後に傷病手当金を受給するには、退職時点で傷病手当金を現に受給していなければ受けられません。
もちろん、それ以前に資格喪失後の傷病手当金を受給するための条件を満たしていなければいけません。健康保険に1年以上引き続き加入していないのであれば、前提条件を満たしていないので、受給はできません。
雇用保険の基本手当を受給するための要件は下記のとおりです。相談者の場合は、解雇であるので、特定受給資格者となり、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
<基本手当の受給資格>
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
基本手当の受給資格を満たしていても、就職する意思と能力が無ければ基本手当は受給できません。病気やけがで就労ができない場合は、基本手当の受給期間の延長を申請する必要があります。
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この回答の相談
平成20年4月に入社し、同時に健康保険組合にも加入していましたが、
平成21年1月に、精神的な病気が治る見込みが無いと判断され、解雇されました。
平成20年12月〜1月は、自宅療養のため、1円も給与は… [続きを読む]
シードさん (東京都/23歳/女性)
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