事業用資産の買換え特例
土地等(借地権を含む)、建物で、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えるものを譲渡し、土地等・建物・機械装置を買換える場合は、下記に掲げるような所定の要件を満たせば、事業用資産の買換え特例が適用されます。
1.譲渡資産と買換資産は共に事業用のものに限られます。
2.買換えで取得した土地の面積が、譲渡した土地の面積の5倍までが対象となり、5倍を超える部分は買換え資産から除かれます。
譲渡した年と前年もしくは翌年中に買換資産を取得することが必要です。
3.買換資産を取得してから1年以内に事業に使用することが必要です。譲渡の翌年3月15日までに確定申告をしますが、前年取得と翌年取得の場合にはそれぞれ届出が必要になります。
など
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
現在借地している土地を譲渡して、収益物件を購入した場合、事業用地の買い替えとして、譲渡税の優遇措置が適用されますか。
machiさん (静岡県/48歳/男性)
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