対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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資格喪失後の傷病手当金の継続受給
凄腕社労士 本田和盛です。
傷病手当金は、私傷病で労務に服することができない場合に、報酬が低下した社会保険の被保険者の生活保障(所得保障)を目的とした健康保険の給付です。
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。
資格喪失日は退職日の翌日です。つまり退職日まで継続して1年以上被保険者である必要があります。
6月24日が資格取得日であれば、翌年の同日以降で1年以上被保険者であったことになりますので、7月の退職であれば要件を満たします。
ただし、資格を喪失した時点で傷病手当金を受けていなければなりません。引き継ぎ等で出勤し、労務に服していた場合は、要件を満たさなくなる場合もあります。
以上は一般論であるので、事前に健保組合と相談してください。支給決定は健康保険組合ですので、加入されている健保組合に最終確認した方がよろしいと思います。
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この回答の相談
傷病手当金受取について教えて頂きたく投稿をさせて頂きました。
うつ病による就労不能により現在会社を休職しており11月より傷病手当金を受け取っております。
現在まで体調が回復せず復帰の見通しが立… [続きを読む]
一良さん (静岡県/34歳/男性)
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