対象:生命保険・医療保険
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
なかまきさん、こんにちは。保険実務に強いFPの大関です。
結論から申し上げると
>1.兄弟への変更によって問題が発生することはない
2.お父さんの再婚相手に権利が発生することなはい<
ですが、注意しなければいけないのは
>1.契約者名義がなかまきさんご本人であるかどうか
2.権利は発生しなくても口を挟まれる可能性がある<
というところです。
仮に、1で、現契約者名義がお父さんであれば、受取人変更は、お父さんの
承認(自署・捺印)が必要です。
また、プランニング見直しの際は下記コラムをご参照下さい。
↓↓↓
(独身女性のプランニング)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/47309
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/47311
(生命保険の検討に必要な絶対的3ヵ条とは?)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/22616
(100%給付金を受取るためには)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/15505
以上、参考にして戴けたら幸いです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
30代の独身女性です。
現在生命保険の受取人を父親にしていますが両親が離婚し現在姉、母親と生活をしています。
出来れば受取人を姉に変更、もしくは母親に変更したいのですが… [続きを読む]
なかまきさん (福岡県/38歳/女性)
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