対象:生命保険・医療保険
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結論から言えば簡単に変更できます。
はじめまして、なかまき様。アイスビィの植森宏昌です。
結論から言いますと、変更する事に何も問題はありません。むしろ、お父様が離婚されたということでしたら変更された方が良いと思います。
あと、ご心配されている現在の受取人である、お父様がお亡くなりなった場合、お父様の法定相続人である新しい奥様やお子様となります。それは、なかまき様のご遺志にとは違うでしょう、ご自身が一番、託したいと思われる方に変更される事をお勧め致します。
回答専門家
- 植森 宏昌
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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この回答の相談
はじめまして。
30代の独身女性です。
現在生命保険の受取人を父親にしていますが両親が離婚し現在姉、母親と生活をしています。
出来れば受取人を姉に変更、もしくは母親に変更したいのですが… [続きを読む]
なかまきさん (福岡県/38歳/女性)
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