2親等以内でしたら問題はありません。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。


ファイナンシャルプランナー

- good

2親等以内でしたら問題はありません。

2009/06/26 10:17

なかまきさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

受取人であるお父様が離婚されたということですと、早く変更したほうがいいですね。
一緒に暮らしていらっしゃるお母様かお姉さまに変更しましょう。
受取人は2親等以内というのが一般的で、2親等とは、両親、子供、祖父母・兄弟・孫が、該当します。

お姉さまでも特に問題はありませんが、ほかに兄弟がいらっしゃるとその時に争いになるかもしれません。まずはお母様にしてはいかがでしょう?
お姉さまにはできない、または面倒というわけではありません。
お母様が高齢でしたら、お姉さまでもいいとは思いますが。

受取人はいつでも変更可能です。
まづはお母様に変更し、結婚されたらご主人に、結婚されずにお母様が高齢になり手続きなど面倒になるようでしたら、お姉さまに変更されたらいかがでしょう?

今のままお父様にしていると、万が一の場合の保険金を受け取るのはお父様です。
お父様がなくなってもそのままにしていると、保険金を受け取るのはお父様の法定相続人であるその配偶者ということになります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生命保険の受取人の変更について

マネー 生命保険・医療保険 2009/06/26 09:29

はじめまして。
30代の独身女性です。

現在生命保険の受取人を父親にしていますが両親が離婚し現在姉、母親と生活をしています。
出来れば受取人を姉に変更、もしくは母親に変更したいのですが… [続きを読む]

なかまきさん (福岡県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

受取人の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/26 10:16
結論から言えば簡単に変更できます。 植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/26 12:44
兄弟姉妹で何も問題ありません 運営 事務局(オペレーター) 2009/06/26 20:17
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2009/06/28 09:42
特に面倒なことはないと思います。 大友 武(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/29 19:35

このQ&Aに類似したQ&A

養育費と終身生命保険の件 テケテケさん  2007-10-26 19:37 回答3件
生命保険の契約を取り消したい miyamiya407さん  2016-09-20 22:26 回答3件
特約の見直しについて あゆさん  2013-11-20 16:18 回答1件
終身保険の受取人について(受取人の離婚と死亡) ジャンバルジャンさん  2013-04-13 00:22 回答1件
生命保険で言う「法定相続人」」とは??? pch0186さん  2009-09-13 18:09 回答1件