対象:生命保険・医療保険
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ファイナンシャルプランナー
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2親等以内でしたら問題はありません。
なかまきさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
受取人であるお父様が離婚されたということですと、早く変更したほうがいいですね。
一緒に暮らしていらっしゃるお母様かお姉さまに変更しましょう。
受取人は2親等以内というのが一般的で、2親等とは、両親、子供、祖父母・兄弟・孫が、該当します。
お姉さまでも特に問題はありませんが、ほかに兄弟がいらっしゃるとその時に争いになるかもしれません。まずはお母様にしてはいかがでしょう?
お姉さまにはできない、または面倒というわけではありません。
お母様が高齢でしたら、お姉さまでもいいとは思いますが。
受取人はいつでも変更可能です。
まづはお母様に変更し、結婚されたらご主人に、結婚されずにお母様が高齢になり手続きなど面倒になるようでしたら、お姉さまに変更されたらいかがでしょう?
今のままお父様にしていると、万が一の場合の保険金を受け取るのはお父様です。
お父様がなくなってもそのままにしていると、保険金を受け取るのはお父様の法定相続人であるその配偶者ということになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
はじめまして。
30代の独身女性です。
現在生命保険の受取人を父親にしていますが両親が離婚し現在姉、母親と生活をしています。
出来れば受取人を姉に変更、もしくは母親に変更したいのですが… [続きを読む]
なかまきさん (福岡県/38歳/女性)
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