吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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共有名義と相続時清算課税制度他の回答です
kiko様、初めまして。CFP®、宅建主任者の吉野充巨です。ご質問を有難うございました。
税理士資格を持ち組ませんので、制度などの一般的な仕組み・方法をお答えします。
?は建物の総てをご主人名義で登記しますと、kiko様、お母様からご主人への贈与になり、贈与税が発生します。これを避けるには、3人の共有名義の登記を検討ください。
また、お母様からkiko様に1000万円を相続時清算課税制度の住宅取得等の資金贈与の特例(平成19年12月31日まで)を活用しますと、お母様からkiko様への贈与税は発生しません。従いましてご夫婦の共有名義が可能です。共有の持分案分は、頭金+ローン返済割合が宜しいかと考えます・この制度は分かりにくいので、財務省のホームページをお読みください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/266.htm
?現在の貯蓄資金は、1年半後の住宅購入資金として予定されています。従いまして元本に毀損が生じない定期預金をお勧めします。定期預金はネット銀行の利率我高めです。ネット銀行も普通の銀行と同じく預金保険制度の適用内ですので、1000万円とその利息は保証されています。
?kiko様が今後も仕事を継続し、ご夫婦のお財布が別々に管理されている場合は、夫々の返済可能額でローン割合を決定することをお勧めします。この場合住宅ローン控除もお二人で適用を受けられます。なお、将来仕事を辞める予定でしたら、kiko様分は減額するようお勧めします。
以上です。実際の税額計算等は税理士の方にご相談ください。
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