対象:不動産売買
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藤田 将友
不動産コンサルタント
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瑕疵担保責任について
くまこ5様
初めまして株式会社Rバンクの藤田と申します。
ご質問頂いた件に、ご回答させて頂きます。
瑕疵担保責任を法律にのっとり主張する場合、訴える側には、立証責任がうまれます。
今回のケースの場合、単純に地盤沈下が起きた事についての保証を訴えたとしても、
建築基準法に基づく、基礎の打ち込みや工法により建てられている場合、売主に賠償を
求めるのは難しいかもしれません。
(但し、通常の不動産会社が売主になる場合のアフターサービス基準により、壁の裂けや
地割れについては、補修対応すると思います。)
また、不動産業者が、建築基準法にのっとり、杭を支持基盤(N値=45以上)に
打ち込んだ場合、支持基盤までの軟弱な地盤が沈下を受けたとしても、建物自体が
傾くということは、まずないと考えられます。
よって、支持層まで杭を打ち込んでいない可能性(違法建築)があります。
いずれにせよ、第三者機関である検査会社に建物の傾斜も含めたエンジニアリングレポート
の作成を管理組合として依頼すべきだと思います。
弊社では、建物検査も含め、代理人として不動産会社と交渉も行なう、コンサルティング
業務も行なっておりますので、宜しければ是非、ご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは、
以下の状況につき、販売会社に対し、瑕疵担保責任を問えるかアドバイス頂けますか?
(対象物件)
新築1年未満のマンション物件において、物理的瑕疵(地盤沈下)が発生。
(状況)
駐車… [続きを読む]
くまこ5さん (東京都/31歳/女性)
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