離婚に伴う財産の分与 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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離婚に伴う財産の分与

2009/06/24 20:39

離婚に伴う財産の分与は贈与税は課されません。離婚ということになると財産の分与以外にも決めておかなければならないことがたくさんあると思います。ご承知とは思いますが離婚協議書は作成しておきましょう。税務署に対しても離婚に伴う財産分与であることを明らかにできますので。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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maplemomijiさん (東京都/47歳/女性)

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共有名義で購入したマンションの名義変更は? 薬袋 正司(税理士) 2009/06/24 16:43

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