対象:保険設計・保険見直し
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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社会保険ではないことの注意点
メアリー 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。
よろしくお願いいたします。
お店で健康保険、厚生年金に加入されていないとなると、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。
またご結婚後もメアリー様は国民年金を支払っていくことになります。
国民年金は、年金として3つの機能があります。
1.遺族年金・・・お子さんができた以降、ご主人に万が一があった場合に遺族は年金が受け取れる
2.障害年金・・・1級や2級障害状態になれば、年金が受け取れる
3.老齢年金・・・65歳以降の生活費の補填として年金が受け取れる
という機能がありますので、非常に効率的な設定になっていますので、保険料は必ず払っていって下さいね。
税金面では、メアリー様のご年収は、配偶者控除が取れる範囲内(具体的には103万円)で働くことも考慮してください。
社会保険や厚生年金がないのであれば、ご自身で確定申告をしなければいけない可能性がありますので、税金や所得控除の知識も必要になりますね。
もしもっと具体的なご質問や相談がございましたら、直接メールをいただければ対応させていただきます。
waku2@bys-planning.com
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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今4年付き合っている彼がいるのですが、結婚を考えています。
彼は正社員(飲食店)、私はアルバイト(飲食店)です。
彼は正社員で採用されました。でも店が個人事業なのか社会保険や厚… [続きを読む]
メアリーさん
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