対象:不動産売買
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藤田 将友
不動産コンサルタント
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手付金返還について
有栖川さま
はじめまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。
ご質問頂いた件についてですが、厳密に重要事項説明に記載が必要な事項か
どうかは、判断に迷いますが、
「建物内の死亡ではないこと」「死因にもよること」
倫理的には、事実をしっていた売主は、それを購入者に伝えるべき内容だと
思います。本ケースでは、県の宅建指導課に相談に行くべき事項だと思われます。
宅建指導課では、宅建業法の見解のみならず、消費者側の目線にたって、売主と
しての会社の姿勢が間違っているものかどうかの判断をして、不動産業者への勧告
等も行ってくれるケースもあります。
あとは、売主の不動産会社側の倫理観が大きく左右されます。社会的に認知度の高い
企業であれば、今回のようなケースで、あまり購入者の方と争う形を取らない事の方が
多いと思います。
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有栖川さん
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