対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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退職後の傷病手当金
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凄腕社労士 本田和盛です。
傷病手当金は、私傷病で労務に服することができる、報酬が低下した社会保険の被保険者の生活保障(所得保障)を目的とした健康保険の給付です。
この傷病手当金は実際に受給を開始した日から1年6ヶ月で支給が終了します。傷病が回復し労務に服することができる間は、傷病手当金は支給されませんが、かといって1年6ヶ月の支給期間が延長されることもありません。
会社を退職して、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
よって1年以上会社勤めをして、退職時点で傷病手当金を受給している方は、国民健康保険に加入することになっても、健康保険の傷病手当金は受給できます。ただし、受け始めてから1年6月間が受給限度であることは変わりません。
また資格喪失した際に、現に給付を受けるか受給権者でなければならないので、「退職時疾病にかかっていても、会社に出勤して労務に服していれば、資格喪失後の傷病手当金の受給はできない(唱和31年2月29日保文発1590号)」ので注意が必要です。
医者が労務不能の診断をしているのですから、休業したらどうでしょうか?
評価・お礼
ころろん。 さん
非常に分かりやすく的確でした。
ありがとうございました。
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この回答の相談
お忙しいところ、恐れ入ります。
退職後の傷病手当の受給について伺いたいことがあり、
投稿させていただきました。
この度、以前傷病手当を受けていた病気が再発したため、
仕事を続けていくこ… [続きを読む]
ころろん。さん (神奈川県/29歳/女性)
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