対象:不動産売買
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注文住宅の代金の支払い方法
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、注文住宅の契約は建築工事請負契約となり、不動産の売買契約と違いその代金の支払い方法には法的な縛りがありません。
ですから、商慣習として、たとえば3回払いなどの支払方法がずっと続いているのが現実です。
しかしながら、倒産劇のあった富士ハウスやアーバンエステートの場合のように、前受け金を多額に請求する会社は疑問に思います。
業者としては、できるだけ早い時期に代金回収をしたいのは当然ですが、この会社に万一のことがあると工事はストップし、支払った代金も戻らない場合があります。
そう考えると、工事が完了したごとにその代金を支払ういわゆる「出来高払い」をされるべきでしょう。
できれば、この業者の経営状態も把握しておくことをお勧めします。
私どもでもこうした注文住宅購入のサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
しゅういち さん
ご回答ありがとうございます。
代金の支払い方法に決まりがないことは初めて知りました。
まずは、
・業者の経営状態
・出来高払いが出来ないか
・もしものときの保障方法
に関しても把握していこうと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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