法律的には - 森本 直人 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

法律的には

2009/06/19 23:44
(
4.0
)

イッシー様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件、民法上は、夫婦別産制といって、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とすることになっています。
(民法762条1項)

また、夫婦間の贈与については、税法上、贈与税が生じることがあります。但し、生活費や教育費の贈与で通常必要と認められるものは、非課税となっています。
(相続税法21条の3)

FP的な視点からは、夫婦どちらの名義で貯めるかについては、将来的に、例えば、マイホームを購入するとか、何か資産を買う時に、その名義に影響してきます。

お問い合わせの生活費をどちらがいくら出すかについては、上の法律的なことを理解したうえで、お二人で話合って決めればよろしいのではないでしょうか。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

評価・お礼

イッシー さん

FPさんにご相談するような内容ではないのに、法的なことについて、詳しく回答頂きありがとうございました。
今回の件について、何か起こった場合、弁護士さんに相談してみます。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

結婚前後の妻の預金について教えて下さい

マネー 家計・ライフプラン 2009/06/18 17:55

こんにちは。
私は、結婚して数年たった、兼業主婦です。
(現在、共働き)
結婚前後の妻の預金について、疑問に思い質問させて頂きました。

?結婚前の妻名義の預金は、妻のもの、とい… [続きを読む]

イッシーさん (大阪府/35歳/女性)

このQ&Aの回答

ご質問の件、お答えします。 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/19 09:29
お金の帰属の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/18 19:48

このQ&Aに類似したQ&A

シングル女性 家計診断と資産管理について grancedore82さん  2014-11-07 08:20 回答2件
家計診断をお願いいたします。 keirie1201さん  2009-11-08 22:31 回答4件
25歳OL、今後のライフプランについて nacoさん  2009-06-21 21:35 回答4件
今後の家計管理について @ひなこさん  2009-02-18 12:01 回答7件
将来の年金&マイホーム購入計画 フローラさん  2007-10-05 13:10 回答3件