対象:家計・ライフプラン
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法律的には
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イッシー様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、民法上は、夫婦別産制といって、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とすることになっています。
(民法762条1項)
また、夫婦間の贈与については、税法上、贈与税が生じることがあります。但し、生活費や教育費の贈与で通常必要と認められるものは、非課税となっています。
(相続税法21条の3)
FP的な視点からは、夫婦どちらの名義で貯めるかについては、将来的に、例えば、マイホームを購入するとか、何か資産を買う時に、その名義に影響してきます。
お問い合わせの生活費をどちらがいくら出すかについては、上の法律的なことを理解したうえで、お二人で話合って決めればよろしいのではないでしょうか。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
評価・お礼
イッシー さん
FPさんにご相談するような内容ではないのに、法的なことについて、詳しく回答頂きありがとうございました。
今回の件について、何か起こった場合、弁護士さんに相談してみます。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
こんにちは。
私は、結婚して数年たった、兼業主婦です。
(現在、共働き)
結婚前後の妻の預金について、疑問に思い質問させて頂きました。
?結婚前の妻名義の預金は、妻のもの、とい… [続きを読む]
イッシーさん (大阪府/35歳/女性)
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