出国の場合の配偶者控除など
7月に入籍、フランス人の彼は7月末に退職しその後出国ということですが、
彼については、出国までの今年分の所得について、勤務先での年末調整又は確定申告をすることになり、これにより配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができます。(彼が居住者の場合)
彼が「居住者」であれば出国時に入籍がされておれば配偶者控除又は配偶者特別控除の適用があります。(「非居住者」であれば、そもそも配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありません。)
※「居住者」とは、国内に住所があるか、引き続き1年以上居所がある人をいい、居住者以外の人を「非居住者」といいます。
※「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、その人の生活がそこを中心に営まれている場所かどうかで住所が決まります。
「居所」は、「その人の生活の本拠」ではないが、その人が現実に居住している場所とされます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
7月に入籍予定です。
国際結婚で彼はフランス人。今は彼は日本の企業で働いています。私は派遣で働いています。
ただ、彼は9月からフランスで仕事が決まっていて、8月にフランスに発ちます。彼も私も7月… [続きを読む]
macaronsaoriさん (千葉県/28歳/女性)
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