ファイナンシャルプランナー
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基本的には天災や災害ですが・・
2009/06/29 07:59
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ハイパーれすきゅうさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
住民税は前年の年収に対して払うものですから、退職して収入がなくなったからといって基本的には減免措置はありません。
減免される人は天災や災害で特別障害者となり、住民税の納付が困難となった人です。
しかし自治体によっては、失業でも認めてくれるところもありますので、町役場で相談してみてください。
国民年金や国保の保険料は失業の場合も減免措置があります。
こちらも合わせて相談してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ビリオン さん
ご回答ありがとうございました。
早速役場へ相談します。
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