対象:遺産相続
養子縁組と相続について
ほにさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですがご親族の関係をまとめるとおそらく、被相続人(お亡くなりになった方)の親族でご存命なのは、叔父A、ほにさん母、養子であるほにさんの弟のみで、叔父の妻や実子、孫などはいないということだと思います。
その前提でお話しすると、叔父の法定相続人は、常に相続人となる配偶者がいないことになりますから、第1順位である直系卑属(子、孫、曾孫)にあたる、養子であるほにさんの弟のみです。
養子といえども子であることに変わりはありませんので、ほにさんの弟のみが相続人となります。
第1順位の法定相続人がいる場合には、第2順位の直系尊属(父母)、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
したがって、ほにさんの弟が相続人となる以上、叔父Aには相続する権利はないということになります。
親族間での紛争でお気持ちを悩まされておられると思いますが、
少しでもほにさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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こんにちは。
叔父は長女(私の母)と叔父A、そして叔父の3人兄弟の末っ子、離婚歴あり子供なし。
祖父の工場を継ぎ一人で頑張ってきた叔父が病気になり、工場を残すため仕事を手伝っていた私の… [続きを読む]
ほにさん (大阪府/42歳/女性)
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