対象:保険設計・保険見直し
回答数: 2件
回答数: 3件
回答数: 3件
税金の心配はいりません。看病に専念して上げて下さい
- (
- 5.0
- )
こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツの藤井です。
リビングニーズのお金を有効に使い、奥様が少しでも快方に向かうよう願ってやみません。
まずは、ご心配を払拭されるよう、以下の通りご回答いたします。
1.リビングニーズの保険金は、ご主人の口座に振り込まれようと、あくまでも奥さんのお金で、それに税金が掛かることはありません。
2.リビングニーズの保険金は、非課税であり使い道を記録しておく必要もありません。受取った時点で、奥様の財産の一部です。
3.繰り返しになりますが、非課税で受取った財産は、他の財産と同じで、使い道を問われることはありません。最終的に、その金額を含めて、奥様に大きな財産があれば相続税の対象ですが、通常は基礎控除(5千万円+1千万×法定相続人の数)の範囲内であれば、税金の心配は全くないでしょう。
私もリビングニーズの保険金を支払ったことがありますが、税金の心配等は全くありませんから、是非ともそれを奥様自身に役立つことにお使いいただければと思います。
評価・お礼
レイくん さん
回答ありがとうございます。
とても分かりやすく教えていただき、気持ちも楽になりました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、妻が病気闘病中なのですが、先日主治医から夫である私に「余命1ヵ月〜3ヵ月程度」との説明がありました。
これに関しては本人には宣告しておりません。
そこで、妻の加入している生命保険にリビング… [続きを読む]
レイくんさん (茨城県/40歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A