死亡保険金の課税 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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死亡保険金の課税

2009/06/18 22:15

*妻が、契約者であり被保険者である夫の死亡により、死亡保険金を年金で受け取る場合、

1.「定期金に関する権利」(=年金を受け取る権利)として相続税の課税が行われますが、相続人である妻が受け取ったものは非課税の規定の適用があります。

2.受け取った年金は雑所得として、所得税・住民税の課税が行われます。
この場合の必要経費は、
その年に支払いを受ける年金の額×(払込保険料総額÷年金の受取総額又は見込額)

*妻が、契約者であり被保険者である夫の死亡により、死亡保険金を一時金で受け取る場合、

1.受け取った保険金に対して相続税の課税が行われますが、相続人である妻が受け取ったものは非課税の規定の適用があります。

2.所得税、住民税の課税はありません。


※年金で受け取るか、一時金で受け取るかのどちらが税金対策として有利かは、保険金の額、遺産の種類・内容・金額、法定相続人の数、遺産分割の内容などの個別的な事情により異なります。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

生命保険金の税務について

マネー 税金 2009/06/18 00:36

死亡保険金を年金方式で受け取った場合、雑所得として課税の対象になるそうですが、雑所得から差し引かれる必要経費とは何でしょうか?
(契約者・被保険者=夫、受取人=妻の場合)
一時金で受け取った場… [続きを読む]

さりいさん (香川県/37歳/女性)

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