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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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国民健康保険には・・・・

2009/06/18 05:15

はじめまして、maamaaさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。


現在は、国民健康保険に加入されていると言う事ですよね。

国民健康保険には、扶養と言う概念はありませんが、請求は世帯主に対して家族分の請求が来ています。

ですので、130万円にこだわらなくても良いでしょうね。

所得税に関しては、扶養の要件の103万円以内という枠がありますが、奥様が現在より多く収入を得られるのであれば、良いと思います。

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この回答の相談

国民健康保険にも130万の壁???

マネー 年金・社会保険 2009/06/17 22:28

会社を昨年4月に退職し、会社をつくりましたが今はまだ収入がほとんどなく、空いている時間でアルバイト(月9万程度)もやってなんとか生活しております。
娘がひとりいるのでこれでは生活が厳しい… [続きを読む]

maamaaさん (千葉県/35歳/男性)

このQ&Aの回答

配偶者の収入と国保と税金 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/18 09:24
国保には130万円の壁は存在しません (ファイナンシャルプランナー) 2009/06/18 07:33

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