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藤田 将友

藤田 将友
不動産コンサルタント

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紹介料

2009/06/17 10:05
(
5.0
)

wasuiさま

はじめまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。

ご質問頂いた件ですが、お支払いの義務は一切ありません。

不動産の仲介手数料については、基本的に成功報酬です。

(売主側の仲介会社が依頼された高額の広告費用等
 については、広告費を頂くケースはあります。)

紹介料を要求している業者は、自分が先に対象の不動産を

案内したことを既得事項として、あげていますが、

ローンの審査が不承認になった際、別の金融機関を紹介する

等の代替案を出せなかったために、成約に至らなかったので、

自身の活動が不十分だったと言わざるを得ません。

よって、お支払いする義務はありませんし、しつこく催促する

用でしたら、県にある宅建指導班、若しくは消費者保護センター

にご相談してみては、如何でしょうか?

評価・お礼

wasui さん

回答をありがとう御座います。

私が言いたい部分をズバリ書いていただき自信が持てました。

明日にでも宅建指導課に相談してみます。

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この回答の相談

不動産取引の紹介料とは?

住宅・不動産 不動産売買 2009/06/16 23:09

私は3月に中古物件の家を購入しました

最初にA不動産がポストに広告を入れて問い合わせしました。
物件を案内してもらい、後日銀行でローンの仮審査を申し込んだのですが
結果は借入れ不可でした。

… [続きを読む]

wasuiさん (兵庫県/79歳/男性)

このQ&Aの回答

不動産取引の紹介料とは? 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2009/06/17 14:25

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